リハビリテーション総合計画評価料1と2を分けるのは、患者が「介護リハビリテーションの利用を予定している患者」に当たるかどうかです。要介護・要支援の認定を受けていることに加え、疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数の3分の1を過ぎた時期にリハビリテーションを受けていることが条件で、認定があるだけでは評価料2になりません。
令和8年度改定(2026年6月1日施行)では、評価料1・2のどちらも「初回の場合」と「2回目以降の場合」に分かれ、2か月目以降の点数が下がりました。この記事は、運動器リハビリテーションなどを行う整形外科・リハビリテーション科の診療所の院長と医療事務の方に向けて、患者ごとにどちらを算定するかを決め、レセプトの区分を正しく選べるように、告示・留意事項通知・疑義解釈の内容を整理したものです。
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リハビリテーション総合計画評価料1と2の違いを判定表で比べる
| 項目 | 評価料1 | 評価料2 |
|---|---|---|
| 対象患者 | 介護リハビリテーションの利用を予定している患者以外(脳血管疾患等・廃用症候群・運動器)。心大血管疾患・呼吸器・がん患者・認知症患者のリハビリテーションは予定の有無を問わず1 | 介護リハビリテーションの利用を予定している患者(脳血管疾患等・廃用症候群・運動器に限る) |
| 初回の場合 | 300点 | 240点 |
| 2回目以降の場合 | 240点 | 196点 |
| 算定頻度 | 患者1人につき1月に1回 | 患者1人につき1月に1回 |
| 必要な届出 | 心大血管(Ⅰ)、脳血管等(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用(Ⅰ)(Ⅱ)、運動器(Ⅰ)(Ⅱ)、呼吸器(Ⅰ)、がん患者、認知症患者のいずれか | 脳血管等(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用(Ⅰ)(Ⅱ)、運動器(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれか |
| 加算 | 入院時訪問指導加算150点(回復期リハビリテーション病棟入院料の患者)、運動量増加機器加算各150点(脳血管等(Ⅰ)(Ⅱ)の届出) | 同じ(注3・注4は1と2の両方にかかる) |
どちらも、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作り、それに基づいて行ったリハビリテーションの効果や実施方法を共同で評価した場合に算定します(留意事項通知 H003-2(1))。
加算は外来中心の診療所ではほとんど関係しません。入院時訪問指導加算は回復期リハビリテーション病棟の患者だけ、運動量増加機器加算は脳卒中・脊髄障害の急性発症に伴う運動機能障害の患者だけが対象です。
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)だけの届出ではどちらも算定できない
診療所で多い運動器(Ⅲ)や脳血管等(Ⅲ)の届出だけでは、評価料1も2も算定できません。告示の注1・注2に挙がっているのは(Ⅰ)と(Ⅱ)だけだからです。運動器(Ⅲ)で運営している診療所は、この評価料を前提に収支を組む段階ではなく、(Ⅱ)の施設基準に届くかを先に確かめることになります。区分ごとの施設基準は「疾患別リハビリテーションの算定要件」で整理しています。
評価料2の対象になる介護リハビリテーションの利用を予定している患者の判定
留意事項通知 H003-2(3) で、介護リハビリテーションの利用を予定している患者は「介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者」と定められています。要介護被保険者等には、要介護認定を受けた人と要支援認定を受けた人の両方が含まれます。
起算日から数えて、次の日数を過ぎたら評価料2に移ります。
| 疾患別リハビリテーション料 | 標準的算定日数 | 3分の1の日数 |
|---|---|---|
| 脳血管疾患等 | 180日 | 60日 |
| 廃用症候群 | 120日 | 40日 |
| 運動器 | 150日 | 50日 |
本人が介護サービスを使うつもりかどうかで決まるのではありません。認定の有無と、起算日からの日数という2つの事実で決まります。受付で介護保険被保険者証を確認していないと、ここが判定できません。
患者ごとに評価料1・2のどちらを算定するかの判定フロー
上から順に当てはめ、最初に止まったところがその患者の扱いです。
- 自院の届出が(Ⅲ)だけ(評価料の対象になる区分の届出がない) → どちらも算定できない
- 多職種で総合実施計画書を作り、共同で評価をしていない → どちらも算定できない(疾患別リハビリテーション料の実施計画書だけで足りている状態)
- 心大血管疾患・呼吸器・がん患者・認知症患者のリハビリテーション → 評価料1
- 脳血管疾患等・廃用症候群・運動器で、要介護・要支援の認定がない → 評価料1
- 認定はあるが、起算日から3分の1の日数(運動器なら50日)を過ぎていない → 評価料1
- 認定があり、3分の1の日数を過ぎてリハビリテーションを続けている → 評価料2
運動器の患者で例を挙げます。要介護1の認定がある外来患者は、起算日から50日目までに評価した月は評価料1、それより後に評価した月は評価料2です。認定のない患者は、日数にかかわらず評価料1のままです。
認定の申請中で結果が出ていない患者や、通院の途中で認定を受けた患者は、評価する月の時点で認定があるかを確かめます。認定の有効期間が切れていないかも同じタイミングで見ておくと、取り違えを防げます。
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令和8年度改定で変わったリハビリテーション総合計画評価料の点数:初回と2回目以降
令和6年度までは評価料1が300点、評価料2が240点で、毎月同じ点数でした。令和8年度改定で、リハビリテーションに関する書類の簡素化の一環として「2回目以降の場合」が新設されました(令和8年度改定 個別改定項目 Ⅲ-4-⑤)。
| 令和6年度 | 令和8年度 初回 | 令和8年度 2回目以降 | |
|---|---|---|---|
| 評価料1 | 300点 | 300点 | 240点 |
| 評価料2 | 240点 | 240点 | 196点 |
計算例として、要介護認定のない外来患者に評価料1を3か月続けて算定する場合、令和6年度の点数では300+300+300=900点、令和8年度は300+240+240=780点になります。評価を毎月行う患者が多い診療所ほど、改定の影響は大きくなります。
初回と2回目以降の分け方は、疑義解釈(その1)(令和8年3月23日事務連絡)で次のように示されています。
| 場面 | 算定する区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 他院で算定していた患者が転医・退院し、自院で同じ疾患について初めて算定する | 初回 | 問41 |
| 再発・急性増悪・新たな疾患の発症で起算日が再設定され、改めて計画書を作成・評価した | 初回 | 問42 |
| 令和8年5月31日以前に同じ区分を算定していて、6月以降に再び算定する | 2回目以降 | 問44 |
| がん患者リハビリテーションで、一連のがん治療の期間中に再入院・手術後などで再び算定する | 2回目以降 | 疑義解釈(その12)問11 |
同じ改定で、要介護被保険者等に対する目標設定等支援・管理料(初回250点、2回目以降100点)は廃止されました。これを算定していない患者の脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリテーション料を100分の90に減算する規定もなくなっています。
リハビリテーション総合実施計画書の様式と説明・署名
令和8年度改定で、複数あったリハビリテーションの計画書の様式が統一されました。総合実施計画書は別紙様式21またはこれに準じた様式で作ります。改定前の別紙様式21の6や別紙様式23(それを参考にしたものを含む)も、引き続き使って差し支えないとされています(留意事項通知 H003-2(4))。
説明と交付のルールは次のとおりです。
- 計画書は、医師または医師の指示を受けた看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が患者に説明して交付し、写しを診療録に添付する(回復期リハビリテーション病棟入院料などの患者は医師が説明)
- 医師の指示は文書でも口頭でもよく、指示を診療録に記載することは必ずしも要しない(疑義解釈(その2)問73)
- 写しに説明日と説明者の記載がない場合は、診療録に記載する
- 患者や家族の署名は不要
- 原則として患者本人に説明する。理解が難しい患者は、少なくとも初めて実施するときは本人に説明し、その後は家族等への説明(情報通信機器を使う場合を含む)でもよい
計画書の記載内容は、実施計画として不足がないようにしたうえで、患者や家族が理解しやすい書き方にするよう求められています。説明した内容そのものを診療録に書く必要はありませんが、患者から計画への意見など、特に記載すべきことがあれば記録します(疑義解釈(その1)問43)。
リハビリテーション総合計画評価料のレセプトで間違えやすい点
評価料そのものには、診療報酬請求書等の記載要領で摘要欄への記載事項は定められていません(運動量増加機器加算を除く)。そのぶん、算定する区分の選び間違いが審査で見えにくく、院内で防ぐしかありません。
| 間違えやすい点 | 確かめること |
|---|---|
| 認定のある患者を最後まで評価料1で請求している | 起算日から3分の1の日数を過ぎた月から評価料2に切り替わっているか |
| 認定があるだけで最初から評価料2にしている | 3分の1の日数を過ぎるまでは評価料1 |
| 6月以降も毎月「初回」で請求している | 自院で同じ疾患について2回目以降なら「2回目以降の場合」。5月以前に算定がある患者は6月から2回目以降 |
| 再発で起算日を取り直したのに「2回目以降」のまま | 起算日を再設定し、改めて計画書を作成・評価した月は「初回」 |
| 計画書を作った月に算定している | 多職種で評価を行った月に算定する。作成と評価の月が違えば評価の月(疑義解釈(その2)問72) |
| 同じ月に2回算定している | 評価料1・2とも1月に1回 |
評価料1から評価料2へ切り替わった最初の月が「初回」か「2回目以降」かは、通知と疑義解釈では直接示されていません。疑義解釈(その1)問41は「当該保険医療機関において同一の疾患に対する…初めてリハビリテーション総合計画評価料を算定する場合」を初回としていますが、判断に迷う場合は管轄の地方厚生局に確認してください。
電子カルテで起算日と要介護認定の情報を患者ごとに持っておくと、3分の1の日数を過ぎた月に評価料2へ切り替える確認を、毎月の請求前に一覧で行えます。
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よくある質問
リハビリテーション総合計画評価料は毎月算定できますか
できます。評価料1・2とも患者1人につき1月に1回に限り算定する点数です。ただし、その月に多職種が共同して効果や実施方法を評価していることが前提で、令和8年6月以降は2か月目からが「2回目以降の場合」の点数になります。
要支援の患者は評価料2の対象になりますか
なります。留意事項通知が引く介護保険法第62条の要介護被保険者等には、要支援認定を受けた人も含まれます。運動器なら起算日から50日を過ぎた後に評価した月から評価料2です。
評価料を算定しない月も、疾患別リハビリテーション料の実施計画書は要りますか
要ります。疾患別リハビリテーションでは、開始後原則7日以内、遅くとも14日以内に別紙様式21などの実施計画書を作り、その後3か月に1回以上、説明して交付することが通則で求められています。総合計画評価料は、多職種で総合実施計画書を作って評価したときに上乗せで算定するものです。
まとめ
評価料1と2は、要介護・要支援の認定と、起算日から標準的算定日数の3分の1を過ぎたかどうかで分かれます。令和8年6月からはどちらも初回と2回目以降に分かれ、2か月目以降の点数が下がりました。まずは評価料を算定している患者の一覧に、要介護認定の有無と起算日を並べ、今月の区分が合っているかを確かめてください。
参考
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)医科診療報酬点数表
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
- 令和8年度診療報酬改定 個別改定項目について(令和8年2月13日)
- 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日事務連絡)
- 疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日事務連絡)
- 疑義解釈資料の送付について(その12)(令和8年9月2日事務連絡)
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2026年10月時点の情報を元に作成しています。
