午前中に受診した患者が、夕方に「熱が上がった」ともう一度来院する。こうした同じ日の2回目の受診を、受付やレセプトの現場では「同日再診」と呼びます。
同日再診は、2回目の再診料を算定できる場合と、1回目の再診料に含まれて算定できない場合がはっきり分かれています。この記事では、令和8年度の医科診療報酬点数表、留意事項通知、診療報酬請求書等の記載要領に沿って、その分かれ目とレセプトの書き方を整理します。
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同日再診でも再診料は「再診の都度」算定できる
再診料(A001)の留意事項通知の最初の項目は、次のとおりです。
再診料は、診療所又は一般病床の病床数が200床未満の病院において、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。
令和8年度の再診料は76点です。診療所と200床未満の病院では、同じ日に2回目の再診があれば、2回目も76点を算定できるのが原則です。200床以上の病院は再診料ではなく外来診療料の扱いになります。
ただし「再診」と言える受診であることが前提です。1回目の診療に附随する行為で来院しただけなら、再診料は算定できません。
同日の2回目に再診料を算定できる・できない判定表
| 2回目の来院の理由 | 再診料 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1回目の後に症状が悪化・変化し、医師が改めて診察した | 算定できる | 留意事項通知 A001(1) |
| 1回目とは別の傷病で、改めて診察を受けた | 算定できる(同じ診療科) | 留意事項通知 A001(1) |
| 1回目に行った検査・画像診断の結果だけを聞きに来た | 算定できない(1回目に含まれる) | 留意事項通知 第1部通則2ア |
| 往診等の後に薬剤だけを取りに来た | 算定できない | 同 通則2イ |
| 1回目で検査・画像診断・手術等が必要と判断し、一旦帰宅して後刻その検査等を受けに来た | 算定できない | 同 通則2ウ |
| 電話で治療上の意見を求められ、必要な指示をした | 電話等再診として算定できる(要件あり) | 留意事項通知 A001(8) |
判定の軸は「1回目の診療で予定していた行為の続きか、新たに医師の診察が必要になったか」です。結果説明や、予定していた検査を後で受けに来るのは前者なので、同日でも後日でも再診料は算定しません。
2つの傷病を同時に診た場合は1回
2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は、その1日につき1回です(留意事項通知 A001(4))。同じ来院で風邪と高血圧の両方を診ても、再診料は1回です。
同じ日に別の診療科を再診したら39点
複数の診療科を標榜する医療機関で、同じ日に他の傷病について、患者の意思にもとづき別の診療科を再診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り39点を算定できます(点数表 A001 注3、留意事項通知 A001(4))。
この39点には、乳幼児加算や時間外加算、外来管理加算など、注4〜注8・注10〜注20の加算は付けられません。
| 場面 | 1つ目の科 | 2つ目の科 |
|---|---|---|
| 午前に内科、午後に皮膚科(別の傷病・患者の意思) | 再診料76点+加算 | 39点(加算なし) |
| 3つ目の科も受診 | — | 3つ目の科は算定しない |
| 同じ内科を午前と夕方に再診(症状の変化) | 76点 | 76点(同じ科の同日再診) |
同日に別の科を初診として受診した場合は、初診料の注5ただし書の規定(2つ目の科は146点)になります。再診か初診かで点数が違うので、受付で「その科は初めてか」を確かめてください。
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同日再診のレセプトの書き方
実日数は1日、回数を摘要欄に再掲
記載要領では、同じ日に初診・再診(電話等再診を含む)が2回以上行われた場合、診療実日数は1日として数え、その回数を摘要欄に再掲することとされています。
摘要欄に「同日再診」と記載する
同じ日に2回以上の再診(電話等再診を含む)がある場合は、その旨を記載します。記載要領の別表では、次のレセプト電算処理システム用コードが示されています。
| コード | 名称 |
|---|---|
| 112008350 | 同日再診料 |
| 112024950 | 同日再診料(情報通信機器) |
| 112008850 | 同日電話等再診料 |
2回目を通常の再診として入力すると、摘要欄に同日再診の記載が出ず、再診料が2回なのに実日数が1日というレセプトになります。レセコンの入力画面で、2回目の受付を同日再診として扱えているかを確かめてください。
時間外に2回目の受診があった場合
再診料の時間外加算・休日加算・深夜加算と夜間・早朝等加算の取扱いは、初診料の場合と同様とされています(留意事項通知 A001(6))。診療時間内に1回目、診療時間外に症状悪化で2回目の診察をした場合、2回目の再診料にはその時間帯の加算を付けられます。ただし、2回目が別の診療科の39点(注3)であれば加算は付けられません。
同日再診の受付チェックリスト
- [ ] 2回目の来院は、医師が改めて診察したか(結果説明や予定していた検査だけではないか)
- [ ] 同じ診療科か、別の診療科か。別の科なら患者の意思で別の傷病を受診したか
- [ ] 別の科の2つ目は39点で、加算を付けていないか
- [ ] 2回目を「同日再診」として入力し、摘要欄に記載が出ているか
- [ ] 診療実日数が1日になっているか
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よくある質問
午前の診察で採血し、夕方に結果を聞きに来た場合は算定できますか
算定できません。初診時・再診時に行った検査の結果のみを聞きに来た場合は、その費用は1回目の再診料に含まれます(留意事項通知 第1部通則2ア)。結果を見て医師が新たな診察・処置をした場合でも、結果説明に附随する範囲かどうかは慎重に判断してください。
電話で相談を受けた日にもう一度来院したら?
電話で治療上の意見を求められて必要な指示をした場合は電話等再診として再診料を算定できます(留意事項通知 A001(8))。同じ日に電話等再診と来院の再診がある場合は、記載要領のとおり同日の回数を摘要欄に再掲し、「同日電話等再診料」などのコードで記載します。電話再診の要件は「電話再診の算定要件」で詳しく扱っています。
まとめ
同日再診は、医師が改めて診察した再診であれば、診療所と200床未満の病院では2回目も再診料を算定できます。結果を聞きに来ただけ、予定していた検査を受けに来ただけなら算定できません。別の診療科の2つ目は39点で加算なし。レセプトは実日数1日で、摘要欄に同日の回数と「同日再診」の記載を出します。
参考
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757385.pdf
- 厚生労働省「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757373.pdf
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2026年11月時点の情報を元に作成しています。
