血液検査や尿検査をしたとき、レセプトには検査ごとの「実施料」と、検査の区分ごとの「判断料」の2つが載ります。判断料は区分番号D026の検体検査判断料で、検査結果を判断したことへの評価です。
実施料は検査をするたびに算定しますが、判断料は同じ区分なら月に1回だけです。この違いを取り違えると、2回目の採血で判断料を重ねてしまったり、逆に別の区分の判断料を落としたりします。この記事では、令和8年度の医科診療報酬点数表と留意事項通知に沿って、検体検査判断料と、その加算である検体検査管理加算を整理します。
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判断料は7つの区分ごとに点数が決まっている
| 区分 | 判断料 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 尿・糞便等検査判断料 | 34点 |
| 2 | 遺伝子関連・染色体検査判断料 | 100点 |
| 3 | 血液学的検査判断料 | 125点 |
| 4 | 生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 144点 |
| 5 | 生化学的検査(Ⅱ)判断料 | 144点 |
| 6 | 免疫学的検査判断料 | 144点 |
| 7 | 微生物学的検査判断料 | 150点 |
レセプトに載る検体検査の点数は「やった検査ごとの実施料」+「その検査がどのグループに入るかで決まる判断料」の足し算です(留意事項通知 D026(1))。
たとえば、末梢血液一般と肝機能・脂質の生化学検査を同じ日に出した場合は、血液学的検査判断料(125点)と生化学的検査(Ⅰ)判断料(144点)の両方を算定します。実施した検査が2以上の区分にわたるときは、該当する区分の判断料を合算できるためです(同(3))。
月1回の数え方と算定日
判断料は、同じグループの検査を何項目・何回やっても、1か月に1回だけ。付ける日は、その月に最初にそのグループの検査をした日です(同(2))。
| 場面 | 判断料の扱い |
|---|---|
| 同じ月に2回採血し、どちらも生化学的検査(Ⅰ)だけ | 生化学的検査(Ⅰ)判断料は初回の日に1回 |
| 1回目は生化学(Ⅰ)、2回目に初めて血液学的検査 | 生化学(Ⅰ)は1回目の日、血液学的は2回目の日にそれぞれ1回 |
| 同じ月に外来と入院の両方で検査した | 同じ区分の判断料は入院・外来を通じて月1回(同(4)) |
| 同じ月に複数の診療科で検査した | 同じ区分の判断料は診療科の別にかかわらず月1回(同(4)) |
月をまたいで次の月に同じ区分の検査をすれば、その月の判断料はあらためて算定できます。
判断料を付けてはいけない場面
試験紙の尿定性(D000)だけの日
区分番号D000の尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、その検査については尿・糞便等検査判断料を算定しません(点数表 D026 注2、留意事項通知 D026(5))。試験紙で調べる、いわゆる尿定性だけなら判断料は付きません。同じ月に尿沈渣など他の尿・糞便等検査をした場合は、その検査について判断料を算定します。
管理料などに検査が包括されているとき
透析患者の外来管理料(慢性維持透析患者外来医学管理料)や基本的検体検査実施料を取っている月は、それらに含まれる検査について判断料を重ねて取れません(同(5))。生活習慣病管理料(Ⅰ)のように検査を包括する管理料を算定する患者も、包括の範囲を確かめてから判断料を付けてください。
遺伝子関連の検査
悪性腫瘍遺伝子検査など、点数表で指定された遺伝子関連の検査は、遺伝子関連・染色体検査判断料で算定し、尿・糞便等検査判断料や血液学的検査判断料では算定しません(点数表 D026 注3)。
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検体検査管理加算は4種類。診療所で取れるのは(Ⅰ)
検体検査判断料には、検体検査の管理体制を評価する加算があります。地方厚生局長等への届出が必要で、患者1人につき月1回に限り、判断料に加算します(点数表 D026 注4)。
| 加算 | 点数 | 対象患者 |
|---|---|---|
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 40点 | 入院・外来の両方 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 100点 | 入院中の患者のみ |
| 検体検査管理加算(Ⅲ) | 330点 | 入院中の患者のみ |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 550点 | 入院中の患者のみ |
いずれかを算定した月は、同じ月に他の検体検査管理加算は算定しません。また、検体検査を実施していずれかの判断料を算定した場合に加算するもので、判断料を算定しない月は加算もできません(留意事項通知 D026(7))。
無床診療所の外来で現実的に検討するのは(Ⅰ)です。(Ⅱ)〜(Ⅳ)は臨床検査を担当する常勤医師の配置が要件で、入院患者が対象です。
40点の加算(Ⅰ)を取るための4条件
施設基準通知では、(Ⅰ)の基準を「検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(3)から(6)までの全てを満たしていること」としています。中身は次の4つです。
- 下の項目を、急ぎで頼まれたらいつでも院内で測れること
- 血算(末梢血液一般検査)
- 生化学的検査のうち総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、CK、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、AST、ALT、血液ガス分析
- 免疫学的検査のうちABO血液型、Rh(D)血液型、Coombs試験(直接、間接)
- 微生物学的検査のうち排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(その他のもの) - 定期的に臨床検査の精度管理を行っていること
- 院外の精度管理の調査(外部精度管理)に参加していること
- 院内に臨床検査の適正化を話し合う委員会を置いていること
届出は様式22を使います。(Ⅰ)では「臨床検査を(専ら)担当する常勤医師の氏名」の欄は除かれます。「検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等」には、受託業者から提供されているものは含めません。
検査を外注している診療所では、上の緊急検査を院内で常時実施できる体制という要件がいちばんの壁になります。院内に生化学の分析装置や血球計数器を置いているかが、届出を検討する入口です。
名前が似ている「外来迅速検体検査加算」とは別物
名前が似ている加算に、外来迅速検体検査加算があります。こちらは外来で検体検査の結果を当日中に患者へ文書で説明し、その結果にもとづいて診療した場合の加算で、検体検査実施料に付きます(点数表 第3部第1節第1款の通則)。検体検査管理加算は判断料に付く体制の評価で、別の項目です。
レセプトを出す前の確認
- [ ] 同じ月の2回目の検査で、同じ区分の判断料を重ねていないか
- [ ] 新しい区分の検査が月の途中で加わったとき、その区分の判断料を付けたか
- [ ] 尿定性(D000)だけの日に尿・糞便等検査判断料を付けていないか
- [ ] 検査を包括する管理料を算定している患者に、包括される検査の判断料を付けていないか
- [ ] (Ⅰ)を届け出ている場合、判断料を取った月に40点が1回ずつ載っているか
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よくある質問
検査を外部の検査会社に出した場合も判断料は算定できますか
検体検査判断料は、検査結果を判断したことへの評価として、検査を実施した医療機関が算定する項目です。外注かどうかで算定の可否を分ける規定は点数表にはありません。ただし検体検査管理加算(Ⅰ)は、院内で緊急検査を常時実施できる体制が要件なので、外注だけでは満たせません。
月末に採血して結果が翌月に出た場合、判断料はどちらの月ですか
各区分の判断料は、その月の初回検査の実施日に算定します(留意事項通知 D026(2))。結果が出た日ではなく、検査を実施した日で月を判断します。
まとめ
検体検査判断料は、7区分それぞれ月1回、初回検査の日に算定します。2回目の採血で同じ区分を重ねない、新しい区分は落とさない、尿定性だけの日は判断料を付けない、の3点がレセプト点検の要です。院内に検査機器を置いている診療所は、検体検査管理加算(Ⅰ)の40点を届け出られるかを施設基準の4項目で確かめてください。
参考
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757385.pdf
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757367.pdf
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この記事は、2026年11月時点の情報を元に作成しています。
