診断書は、診察を受けた医療機関で医師に頼めば書いてもらえます。医師法第19条第2項は、診察をした医師は診断書の交付を求められたとき、正当な事由がなければ拒んではならないと定めています。
頼み方で差が出るのは、書いてもらうまでの手間と日数です。受診の前に「どこに出すのか」「何に使うのか」「決まった様式があるのか」の3つを確かめておくと、書き直しや二度手間を防げます。この記事では、患者の立場で診断書を頼むときの段取りと、料金・日数の見込みの立て方を整理します。
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診断書のもらい方は「受診して医師に頼む」が基本
診断書は診察した医師にしか書けない
医師法第20条は、医師が自ら診察しないで診断書を交付することを禁じています。電話やメールだけで「診断書だけ送ってほしい」と頼んでも書いてもらえないのは、このためです。
過去に通院していた医療機関でも、診断書に書けるのはその医師が診察した範囲の内容です。いまの状態を書いてほしいなら、あらためて受診が必要になります。
どの医療機関で頼むかの境界線
どこで頼むかは、診断書に何を書いてほしいかで決まります。
| 状況 | 頼む先 |
|---|---|
| すでに通院中の病気・けがについて書いてほしい | いま通っている医療機関 |
| 過去の入院・手術について保険会社に出す | 入院・手術をした医療機関 |
| まだ受診していない症状で休む・欠席する | その症状を診る診療科を受診し、診察の結果として頼む |
| 就職・入学などで健康状態を示す | 健康診断を行う医療機関(健康診断書) |
まだ受診していない場合、診断書が出るかどうかは診察の結果次第です。受診の目的が診断書だけでも、診察を受け、医師が判断した内容が書かれる、という順番は変わりません。
受付と診察で伝える3つのこと
受付か診察の最初に、次の3つを伝えます。予約の段階で伝えておくと、当日の対応が早くなります。
- 提出先(会社、学校、保険会社、役所など)
- 用途(休職・欠勤の届け、欠席の届け、保険金の請求、手続きの添付書類など)
- 様式の有無(提出先が決めた用紙があるか、医療機関の書式でよいか)
提出先から「病名」「休業が必要な期間」「就業上の配慮」など書いてほしい項目を指定されているなら、その指示が書かれたメールや書面も見せます。医師が必要な項目を判断しやすくなり、提出後に「この項目が足りない」と差し戻されるのを防げます。
提出先が指定した様式がある場合の頼み方
保険会社の入院・手術証明書、学校の登校許可の用紙、会社独自の書式などは、提出先が様式を決めています。この場合は、その用紙を受診時に持参して医療機関に預けます。
医療機関の書式で書いた診断書を、提出先が受け付けないことがあります。逆に、医療機関の書式で足りるのに、わざわざ指定様式を探す必要もありません。どちらでよいかは、医療機関ではなく提出先が決めることなので、受診前に提出先へ確認しておくのが近道です。
指定様式を預けるときは、次の点を確認しておきます。
- 医師が書く欄と、自分で書く欄の区別(氏名・住所・保険証券番号などは本人記入の場合が多い)
- 提出期限
- 原本が必要か、コピーやPDFでよいか
- 郵送で受け取れるか、窓口受け取りか
診断書の料金は自費で、医療機関ごとに決まる
健康保険が使えない理由
会社や保険会社に出す診断書の作成費用は、健康保険の対象外です。厚生労働省の通知「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」は、生命保険などに必要な診断書の作成代を「公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用」として、医療機関が患者から実費で受け取ってよい費用に挙げています。
診療報酬のように国が決めた点数が無いので、金額は各医療機関が決めます。同じ通知は、その金額を社会的にみて妥当なものとし、内容と料金を院内に分かりやすく掲示するよう求めています。ウェブサイトへの掲載も原則として必要です。頼む前に、受付の掲示や医療機関のサイトで料金を確認できます。
診断書の料金の相場の幅
公的な病院や大学病院が公開している料金表を見ると、同じ「普通診断書」でも差があります。
| 種類 | 公的病院の公開料金の例(税込) |
|---|---|
| 医療機関の書式の普通診断書 | 数千円〜7,700円程度(例:5,500円、7,700円) |
| 生命保険会社の様式(入院・手術など) | 11,000円前後 |
| 身体障害者手帳・年金など公的手続きの診断書 | 4,400円〜11,000円 |
簡単な書式の診断書は数千円、保険会社や公的手続きの詳しい様式は1万円前後、と見込んでおくと大きく外れません。診断書代とは別に、その日の診察料(保険診療の自己負担分)もかかります。
なお、診断書の作成代は医療費控除の対象になりません。東京国税局の文書回答事例は、診断書などの文書料は診療や治療の対価に当たらないとしています。
傷病手当金の申請は診断書ではなく申請書の医師記入欄で足りる
病気やけがで仕事を休んで傷病手当金を申請する場合、別に診断書を取る必要はありません。協会けんぽの傷病手当金支給申請書には、医療機関が記入する「療養担当者記入用」の面があり、医師はそこに労務不能と認めた期間などを書きます。申請書をそのまま医療機関に預ければ足ります。
この医師記入欄の証明は、自費の診断書とは扱いが違います。保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条は、保険給付に必要な証明書を無償で交付するよう定め、傷病手当金の意見書をその例外としています。そのうえで診療報酬に「傷病手当金意見書交付料」(100点)があり、保険診療として請求されるので、3割負担なら窓口の支払いは300円です。会社から休職の届けに診断書を求められている場合は、それとは別に頼む必要があるので、会社に何が必要かを確認しておきます。
医療機関側がこの欄をどう書くかは「傷病手当金申請書 医師記入欄(第4面)の書き方」で整理しています。退職後にハローワークへ出す書類は「就労可能証明書の記入例」が参考になります。
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診断書の発行までの日数は書式で変わる
発行までの日数は、医療機関と書式によって変わります。
- 医療機関の書式の簡単な診断書は、診察の場で書き、その日のうちに受け取れる医療機関もあります
- 提出先の指定様式や保険会社の様式は、用紙を預けて後日受け取る形が多く、大学病院では「3週間程度」と案内している例もあります
- 郵送で受け取る場合は、作成日数に郵送の日数が加わります
提出期限が決まっているなら、受付で「いつまでに必要か」を先に伝え、間に合うかを確認します。期限に間に合わない見込みなら、提出先に期限の延長や、先に医療機関の書式で出してよいかを相談しておきます。
初診でも診断書は書いてもらえる
初めて受診した医療機関でも、診察をしたうえで医師が判断できる内容であれば、診断書は書いてもらえます。医師法が求めているのは「自ら診察したこと」で、通院歴の長さではありません。
ただし、書けるのはその日の診察で分かった範囲です。たとえば「いつから症状があったか」「過去にどのくらい休んでいたか」のように、診察前の経過を証明してほしい場合は、初診の医師には判断できないことがあります。その場合は、経過を診ていた医療機関に頼むほうが確実です。
オンライン診療でも診断書は発行できる
厚生労働省のオンライン診療の指針(令和8年4月改訂)は、指針が定める最低限守るべき事項を守って行うオンライン診療であれば、医師法第20条に抵触しないとしています。オンライン診療で診察を受けた場合も、診断書を頼めます。
頼むときに確認しておきたいのは次の3点です。
- その医療機関がオンライン診療で診断書を発行しているか。発行しない、または書類の種類を限っている医療機関もあります
- 受け取り方法は原本の郵送か、PDFなどの電子データか。提出先が原本を求めるなら郵送の日数を見込みます
- 初診から受けられるか。同指針では、初診からのオンライン診療は原則として「かかりつけの医師」が行うものとされ、それ以外の医師が行う場合は事前の相談などの条件があります。医師がオンラインでは判断できないと考えれば、対面での受診を案内されます
提出先の指定様式に書いてもらう場合は、用紙を医療機関に郵送する手間も加わります。期限が近いなら、対面で受診したほうが早いことがあります。
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よくある質問
診断書だけをもらいに行ってもよいですか
受診は必要ですが、受診の目的が診断書であることを伝えるのは問題ありません。医師は診察をしたうえで、その結果を診断書に書きます。予約時や受付で「〇〇に提出する診断書がほしい」と伝えておくと、診察の中で必要な確認をしてもらえます。
診断書の料金を事前に知る方法はありますか
医療機関は、自費で受け取る費用の内容と料金を院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも載せることになっています。受付の掲示や医療機関のサイトを見るか、電話で「〇〇用の診断書はいくらか」と聞けば確認できます。指定様式の場合は、様式の種類を伝えると答えてもらいやすくなります。
診断書の内容を自分の希望どおりに書いてもらえますか
診断書に書かれるのは、医師が診察に基づいて判断した内容です。希望する病名や期間をそのまま書いてもらえるわけではありません。提出先から求められている項目は伝え、内容の判断は医師に任せます。書かれた内容が提出先の求めと合わない場合は、提出先の指示を医療機関に伝えて相談します。
まとめ
診断書は、受診して医師に頼めばもらえます。提出先・用途・様式の有無を先に確かめて伝え、料金は医療機関の掲示で、日数は受付で期限を伝えて確認しておくと、見込みどおりに受け取れます。
参考
- 医師法(昭和23年法律第201号)第19条・第20条(e-Gov法令検索)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第6条(e-Gov法令検索)
- 「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(令和8年3月27日保医発0327第7号・厚生労働省)
- オンライン診療の実施に関する指針の改訂について(令和8年4月2日医政発0402第3号・厚生労働省医政局長通知)
- 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号・厚生労働省)
- 健康保険傷病手当金支給申請書 記入例(全国健康保険協会)
- 診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて(東京国税局 文書回答事例)
特徴
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オプション機能
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診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
