介護保険証(正式名は介護保険被保険者証)は、65歳になると住んでいる市区町村から届く紙の証です。介護サービスを使うときの本人確認と資格確認に使うもので、病院やクリニックで外来を受診するときには使いません。外来の受付で出すのは、これまでどおり医療保険のマイナ保険証か資格確認書です。
この記事では、介護保険証がいつ届くか、一緒に届くことがある書類との違い、医療機関で介護保険証が必要になる場面、紛失したときの再発行の手順を、65歳になった本人と家族、クリニックの受付の両方に向けて整理します。
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介護保険証はいつ届くか:65歳の誕生日の前月が目安
介護保険の第1号被保険者になるのは、65歳の誕生日の前日です。介護保険証はこの日に合わせて市区町村から郵送されます。たとえば柏市は「65歳になる前月に交付します」と案内しています。
誕生日が1日の人は、誕生日の前日が前月の末日になります。このため資格を得る月が1か月早まり、介護保険証もそれに合わせて早めに届きます。
届く時期は市区町村によって前後します。誕生月を過ぎても届かないときは、転居したのに住所を届け出ておらず、旧住所に送られていないかを確かめたうえで、市区町村の介護保険担当に問い合わせてください。
届いた介護保険証は、要介護認定を申請するときまで使わないことがほとんどです。使うまで何年も空くので、紛失しやすい書類でもあります。健康保険の書類とは別にして、家族にも置き場所を伝えておくと、いざ申請するときに慌てずに済みます。
40〜64歳(第2号被保険者)には要介護認定を申請するまで届かない
40〜64歳で医療保険に入っている人も介護保険の被保険者(第2号被保険者)ですが、介護保険証は自動では届きません。介護保険法施行規則第26条は、第2号被保険者については、要介護認定・要支援認定を申請した人と、介護保険証の交付を求めた人にだけ交付すると定めています。
第2号被保険者が交付を受けるときは、氏名・生年月日・住所・個人番号を書いた申請書を市区町村に出し、市区町村は医療保険に入っていることを確かめます。第2号被保険者が介護サービスを使えるのは、加齢に伴う特定の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限られます。
届く書類3種の違い:被保険者証・負担割合証・負担限度額認定証
介護保険の書類は1枚ではありません。見た目が似ているので、どれが何かを表で整理します。
| 介護保険被保険者証 | 介護保険負担割合証 | 介護保険負担限度額認定証 | |
|---|---|---|---|
| 何が書いてあるか | 被保険者番号、氏名、要介護度と認定の有効期間など | 介護サービスを使ったときの自己負担の割合(1割・2割・3割) | 施設やショートステイの食費・居住費の負担限度額 |
| 誰に届くか | 65歳以上の全員。40〜64歳は認定を申請した人など | 要介護・要支援の認定を受けた人、総合事業の対象者 | 申請して認められた人だけ |
| 申請が要るか | 65歳以上は不要 | 不要(認定を受けていれば届く) | 必要 |
| 有効期間 | 認定を受けると認定の有効期間が記載される | 期限付き。多くの市区町村で8月1日〜翌年7月31日、毎年7月頃に届く | 多くの市区町村で8月1日〜翌年7月31日 |
| 向いている条件(出す場面) | 介護サービスを使い始めるとき、認定を申請するとき | 介護サービスを使うとき、被保険者証と一緒に出す | 施設に入所するとき、ショートステイを使うとき |
負担割合証は介護保険法施行規則第28条の2で、要介護・要支援の認定を受けた人に有効期限を定めて交付すると決まっています。65歳になって最初に届くのは被保険者証だけで、認定を受けていなければ負担割合証は届きません。届かなくても、手続きを忘れているわけではありません。
負担限度額認定証は、所得と預貯金の条件を満たす人が申請して初めて交付されます。条件と申請の流れは「介護保険負担限度額認定証の条件と申請方法」で詳しく説明しています。
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医療機関で介護保険証を求められる場面:主治医意見書・居宅療養管理指導・訪問看護
外来の診療は医療保険なので、介護保険証は要りません。医療機関で介護保険証が関わるのは、次の3つの場面です。
主治医意見書の依頼:本人は医療機関に持ってこなくてよい
要介護認定を申請するとき、本人や家族は市区町村の窓口に申請書と介護保険証を出し、申請書に主治医の名前と医療機関を書きます。主治医意見書の作成依頼は、市区町村から医療機関へ直接届きます。本人が介護保険証を医療機関に持ってくる必要は、基本的にありません。
受付で「介護保険の申請をしたい」と言われたら、市区町村に申請するよう案内し、申請書に書く医師の名前を伝えるのが最初の対応です。意見書の書き方と依頼が来てからの流れは「主治医意見書の書き方」にまとめています。
2026年4月に運用が始まった介護情報基盤では、主治医意見書の作成依頼が届いた医療機関の医師と医師事務作業補助者は、要介護認定の申請日から30日間に限り、認定調査票と主治医意見書を閲覧できる予定です。閲覧機能は2028年4月の本格運用に向けて順に実装されます。
訪問診療で居宅療養管理指導を算定するとき
要介護・要支援の認定を受けた患者の自宅を訪問し、医師が療養上の管理や指導をした場合は、介護保険の居宅療養管理指導として算定します。保険医療機関は、居宅療養管理指導の事業者として扱われます。
居宅療養管理指導の運営基準では、サービスを始めるときに、患者が提示する被保険者証で被保険者資格・要介護認定の有無・認定の有効期間を確かめることになっています(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第11条を第91条で準用)。自己負担の割合は負担割合証で確かめます。
訪問看護指示書を出すとき:介護保険が優先になる
要介護・要支援の認定を受けている患者の訪問看護は、原則として介護保険で行われ、医療保険の訪問看護療養費は算定できません。例外は、特別訪問看護指示書を出した期間、厚生労働大臣が定める疾病等の患者、精神科訪問看護などです(医療保険と介護保険の給付調整に関する厚生労働省の通知)。指示書を出す前に、患者が認定を受けているかどうかで、どちらの保険になるかが分かれます。
訪問診療の初回受付で確かめる3点
訪問診療を始める患者の受付では、医療保険の資格確認に加えて、次の3点を確かめておくと、算定と指示書の保険の取り違えを防げます。
- 要介護・要支援の認定を受けているか。受けていれば介護保険証で要介護度と有効期間を見る
- 負担割合証の割合と有効期限。8月に切り替わるので、8月以降は新しいものかを見る
- 担当のケアマネジャーがいるか。居宅療養管理指導の情報提供先になる
オンライン資格確認の対応状況をまとめた資料があります
受付での確認や返金の手間は、資格確認をオンラインで完結できるかどうかで変わります。経過措置の考え方と、対応ベンダーの一覧をまとめました。
介護保険証とマイナ保険証の関係:介護保険証は紙のまま続く
健康保険証はマイナ保険証と資格確認書に切り替わりましたが、介護保険証は2026年10月時点でも紙の証が交付されています。マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしても、介護保険証が不要になるわけではありません。
一方で、介護保険証の情報を電子的に確かめる仕組みは動き始めています。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年4月1日 | 介護情報基盤の運用開始。マイナポータルで介護保険証の情報を見られるようになった |
| 2026年度〜2027年度 | 準備が整った市区町村から順に、介護情報基盤での情報共有を始める |
| 2028年4月1日 | 全市区町村で介護情報基盤の活用を始め、本格運用に入る目標 |
介護事業所や医療機関が「介護保険資格確認等WEBサービス」で資格を確かめるときは、介護保険証に加えて、マイナンバーカードの読み取りでも確認できるようにする方針です。厚生労働省の資料では、この場合は医療保険のマイナ保険証の利用登録が事前に必要とされています。住んでいる市区町村がいつ介護情報基盤を使い始めるかは、介護情報基盤ポータルで確かめられます。
65歳での一律交付はやめる方針が決まり法律も改正されたが、施行日は未定
社会保障審議会介護保険部会は2025年12月25日の「介護保険制度の見直しに関する意見」で、65歳になった全員に介護保険証を送る運用をやめ、要介護認定の申請時や本人から請求があったときに交付する形に改めるのが適当だとまとめました。それに先立つ2025年9月の部会資料では、氏名や被保険者番号のように変わらない情報と、要介護度や負担割合のように変わる情報を分けて交付する方向も示されています。
2026年6月25日には社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)が公布され、被保険者証に関する介護保険法の規定が見直されました。交付まわりの規定は公布から3年以内に政令で定める日に施行され、2026年10月時点で施行日は決まっていません。それまでは65歳になると介護保険証が届く運用が続きます。マイナポータルを使えない人もいるため、変わる情報を確かめられる書面は引き続き配る方針です。
介護保険証を紛失したときの再発行:市区町村の介護保険担当に申請する
介護保険証を失くしたり、破ったり汚したりしたときは、住んでいる市区町村の介護保険担当に再交付を申請します。介護保険法施行規則第27条は、この場合は「直ちに」再交付を申請するよう定めています。
申請書に書くのは、氏名・生年月日・住所、個人番号、再交付の理由です。破れたり汚れたりした場合は、その介護保険証を申請書に添えます。再交付を受けたあとに失くした介護保険証が見つかったら、見つかったほうを市区町村に返します。負担割合証も同じ手順で再交付を受けられます(同規則第28条の2)。
申請の方法は市区町村によって違いますが、三鷹市を例にすると次の3つです。
| 申請方法 | 受け取り | 向いている条件 |
|---|---|---|
| 窓口 | 本人確認書類があればその場で交付 | 急いでいる、近くに窓口がある |
| 郵送 | 後日郵送 | 窓口に行けない |
| マイナポータルの電子申請 | 後日郵送 | 本人がマイナンバーカードで申請できる |
本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証などです。家族が代わりに申請するときは、同居の親族かどうかで委任状の要否が分かれる市区町村が多いので、事前に確かめてください。
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介護保険証についてよくある質問
65歳になったのに介護保険証が届きません
届く時期は市区町村によって前後し、誕生月の前月から誕生月にかけて届くのが一般的です。誕生月を過ぎても届かない場合は、住所を届け出ていないために旧住所に送られていることがあります。市区町村の介護保険担当に問い合わせ、必要なら再交付を申請してください。
病院やクリニックの受付で介護保険証を出す必要はありますか
外来の受診では要りません。受付で出すのは医療保険のマイナ保険証か資格確認書です。介護保険証が必要になるのは、訪問診療で居宅療養管理指導を受けるときや、介護サービスを使い始めるときです。
負担割合証が届きません
負担割合証は、要介護・要支援の認定を受けた人に届く書類です。認定を受けていなければ届きません。認定を受けているのに8月を過ぎても新しいものが届かない場合は、市区町村に問い合わせてください。
マイナンバーカードがあれば介護保険証は要りませんか
2026年10月時点では、介護保険証は紙で交付され、介護サービスを使うときには介護保険証で資格を確かめるのが基本です。介護情報基盤が全国で本格運用になる2028年4月に向けて、マイナンバーカードでも確かめられる範囲が広がっていきますが、それまでは介護保険証を捨てずに保管してください。
まとめ
介護保険証は65歳の誕生日の前月頃に届き、介護サービスを使うときや要介護認定を申請するときに使います。外来の受診では使わず、医療機関で関わるのは主治医意見書、居宅療養管理指導、訪問看護の場面です。紛失したら市区町村の介護保険担当に再交付を申請してください。
参考
- 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第26条・第27条・第28条の2(厚生労働省 法令等データベース)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第11条・第91条(厚生労働省 法令等データベース)
- 介護情報基盤について(第124回社会保障審議会介護保険部会 資料2、令和7年9月8日)
- 介護情報基盤について(報告)(第136回社会保障審議会介護保険部会 資料3、令和8年9月18日)
- 医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について(令和6年3月27日 老老発0327第1号・保医発0327第8号)
- 同 一部改正について(令和8年3月27日 老老発0327第2号・保医発0327第4号)
- 介護保険に加入されるかたと被保険者証(柏市)
- 介護保険被保険者証等の再交付申請および申請方法(三鷹市)
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
