指定難病の患者が特定医療費受給者証と自己負担上限額管理票を出してきたら、窓口で決めることは3つです。この受診が公費の対象になるか、今日いくら徴収するか、レセプトにどう載せるか。
先に結論を書きます。公費を使えるのは自院が難病の指定医療機関で、今日の診療が受給者証に書かれた指定難病(とそれに付随する傷病)にかかるもののときだけです。窓口負担は医療費の2割と、管理票に残っている上限額までのうち低いほうになります。レセプトは法別番号54の公費を保険と併用して請求します。
この記事では、受付・会計・レセプトを担当する医療事務の方に向けて、確認の順番と判定表、管理票の記入例、受給者証が届く前に受診した患者の扱いをまとめます。根拠は難病法・同施行令・同施行規則、令和8年3月27日の診療報酬請求書等の記載要領、難病情報センターの案内(2026年10月時点)です。病気の診断や治療内容には触れません。
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特定医療費受給者証を持った患者の受付から会計までの流れ
受付から会計までは、次の順で進めると判断が漏れません。
- 保険の資格確認(マイナ保険証または資格確認書)をする
- 特定医療費受給者証を受け取り、有効期間・病名・負担上限月額・指定医療機関の欄を確認する
- 自己負担上限額管理票を受け取り、その月の累積額を見る
- 診療後、今日の診療が受給者証の病名にかかるものかを医師の記録で確認する
- 2割と上限額の残りを比べて徴収額を決め、管理票に記入する
- レセコンに公費(54)を登録し、保険と公費の併用で請求する
難病法第7条第6項は、患者が指定医療機関に受給者証を提示して医療を受けると定めています。提示が無い日は、緊急などやむを得ない場合を除いて公費を使えないのが原則です。
特定医療費受給者証で確認する項目
受給者証に書かれる事項は、難病法施行規則第25条で決まっています。様式は都道府県・指定都市ごとに違いますが、見る場所は同じです。
| 確認する項目 | 見るところ | 違ったときの扱い |
|---|---|---|
| 公費負担者番号 | 8桁で、先頭2桁が54 | 51なら旧制度の特定疾患治療研究事業、52なら小児慢性特定疾病で別の制度 |
| 受給者番号 | 7桁 | レセコンの公費の受給者番号に入れる |
| 氏名・生年月日 | 保険の資格情報と一致するか | 一致しなければ公費を使わず、患者に確認する |
| 指定難病の名称 | 認定された病名 | 今日の診療がこの病名と付随する傷病でなければ、その日は保険だけで請求する |
| 有効期間 | 開始日と終了日。原則1年以内、特別な事情があれば1年6か月以内 | 期限切れなら公費は使えない。更新の申請中かを患者に聞く |
| 負担上限月額 | 金額と、「高額かつ長期」「人工呼吸器等装着者」の記載の有無 | 上限額は月ごと。管理票の上限欄と同じかを見る |
| 指定医療機関 | 医療機関名の欄、または「指定医療機関」とだけ書かれた欄 | 記載のしかたは都道府県で違う。自院以外の名前だけが書かれていれば、自治体に確認する |
| 適用区分 | ア〜オ、Ⅰ〜Ⅵなど | 高額療養費の区分。レセプトの特記事項に使う(次の見出し) |
公費の法別番号が他の制度とどう違うか、第1公費・第2公費の並べ方は「公費負担医療制度の法別番号一覧」にまとめています。
受給者証の「適用区分」は自己負担上限額の区分とは別物
受給者証には、所得による区分が2種類書かれています。混同しやすいので分けて覚えます。
| 区分 | 書かれ方 | 何に使うか |
|---|---|---|
| 階層区分(負担上限月額) | 生活保護、低所得Ⅰ・Ⅱ、一般所得Ⅰ・Ⅱ、上位所得 | 窓口で徴収する月の上限額を決める |
| 適用区分 | 70歳未満はア〜オ、70歳以上はⅠ〜Ⅵ | 医療保険の高額療養費の所得区分。レセプトの特記事項に使う |
適用区分は、保険側の限度額適用認定証と同じ役割です。記載要領では、適用区分が書かれた特定医療費受給者証が提示された場合、70歳未満なら特記事項に「26 区ア」〜「30 区オ」を記載します。限度額適用認定証を別にもらわなくても、受給者証で区分が分かります。
マイナ保険証で受給者証を確認できる自治体
公費の受給者証をマイナンバーカードで確認できる国の情報連携基盤(PMH)に参加する自治体が増えています。参加している自治体の患者で、自院がPMHと連携する改修を済ませていれば、資格確認の画面で受給者証の情報を見られます。
ただし、自己負担上限額管理票は電子化されていません。愛知県は「これまでどおり紙で持参を」と案内しています。PMHで受給者証を確認できる患者にも、管理票の持参はお願いします。
指定医療機関でないと特定医療費受給者証の公費は使えない
特定医療費の対象は、都道府県知事が指定した医療機関(指定医療機関)が行う医療に限られます(難病法第5条第1項)。保険医療機関であっても、指定を受けていなければ受給者証は使えず、患者の負担は通常の3割(または1割・2割)のままです。
もう1つ混同しやすいのが「難病指定医」です。指定医は臨床調査個人票(診断書)を書ける医師の指定で、医療費助成を使える医療機関の指定とは別物です。指定医がいても、医療機関として指定を受けていなければ公費は使えません。指定医の要件や申請は「難病指定医」の記事で扱っています。
その日の受診で公費が使えるかの判定表
| 状況 | 公費(54) | 窓口負担 |
|---|---|---|
| 自院が指定医療機関で、受給者証の病名にかかる診療 | 使える | 2割と上限額の残りのうち低いほう |
| 自院が指定医療機関で、病名と関係のない診療(かぜの受診など) | 使えない | 保険の負担割合どおり |
| 自院が指定医療機関でない | 使えない | 保険の負担割合どおり |
| 受給者証の有効期間が切れている | 使えない | 保険の負担割合どおり。更新後に遡って扱えるかは自治体に確認 |
| 受給者証を忘れた | 原則使えない | 保険の負担割合で会計し、後日の扱いを院内で決めておく |
| 保険外の費用(文書料、差額ベッド代など) | 対象外 | 全額自費 |
指定医療機関の診療方針は健康保険の例によります(難病法第17条)。保険で給付されない費用は、公費の対象にもなりません。
指定医療機関の指定を受ける手順
指定は、病院・診療所の開設者が都道府県(指定都市にある医療機関は指定都市)に申請して受けます(難病法第14条)。
- 所在地の都道府県・指定都市の難病担当窓口で、申請書の様式を入手する
- 開設者名・医療機関名・保険医療機関コードなどを記入して提出する
- 指定の通知を受けてから、受給者証の公費を使い始める
- 指定は6年ごとに更新する(難病法第15条)。名称や所在地が変わったら変更を届け出る(同第19条)
指定を受けている医療機関は、難病情報センターのサイトから都道府県ごとの一覧をたどれます。開業時に保険医療機関の指定と同時に済ませておくと、受給者証を持った患者が来たときに3割で会計して後から揉めることがありません。
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自己負担上限額管理票の記入方法と記入例
自己負担上限額管理票は、受給者証と一緒に患者へ交付される用紙です。患者が受診した指定医療機関・薬局・訪問看護ステーションが、受診のたびに書き足していきます。様式は都道府県・指定都市ごとですが、記入する項目はほぼ共通です。
記入例(負担上限月額1万円の患者)
難病情報センターの参考様式の記入例をもとにした例です。
| 日付 | 指定医療機関名 | 医療費総額(10割) | 自己負担額 | 自己負担の累積額 | 徴収印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | ○○クリニック | 30,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 印 |
| 2月1日 | ××薬局 | 6,000円 | 1,200円 | 7,200円 | 印 |
| 2月20日 | ○○クリニック | 25,000円 | 2,800円 | 10,000円 | 印 |
| 2月20日 | ××薬局 | 4,000円 | (斜線) | (斜線) | (斜線) |
下段の確認欄: 「上記のとおり月間自己負担上限額に達しました。」 2月20日 ○○クリニック 確認印
記入するときの決まり
- 自己負担額は、実際に窓口で徴収した額を書く。 2月20日のクリニックは医療費の2割なら5,000円ですが、上限まで残り2,800円なので2,800円だけ徴収して記入します
- 上限に達した医療機関が、下段の確認欄に日付・名称を書いて押印する。 その月はこれ以降、どの指定医療機関でも自己負担はかかりません
- 上限に達した後も、医療費総額(10割)は書き続ける。 自己負担額と累積額の欄は斜線にします。医療費総額は、「高額かつ長期」や軽症高額の該当を患者が申請するときの資料になります
- 管理票は月ごとに1枚。月が変わったら新しい欄から書き始めます
管理票を忘れた患者は、他院・薬局でいくら払ったかが分かりません。その日は2割(上限額まで)で徴収し、次回に管理票を確認して払い過ぎがあれば返すなど、院内で扱いを決めておくと受付で迷いません。
月の上限額に達した後の会計と、他院・薬局との合算
負担上限月額は、同じ月に受診したすべての指定医療機関の自己負担を合算した額にかかります。病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションを分けずに、管理票の累積額で管理します。
2割と上限額のどちらで徴収するか
難病情報センターの案内にある計算例です(一般所得Ⅰ、負担上限月額1万円)。
| 医療費(10割) | 通常の3割負担 | 医療費の2割 | 窓口で徴収する額 | 公費が負担する額 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円(上限額のほうが低い) | 2万円 |
| 4万円 | 1.2万円 | 8,000円 | 8,000円(2割のほうが低い) | 4,000円 |
保険の負担割合がもともと1割の患者(70歳以上の一般所得など)は、2割ではなく1割で計算します。
2026年7月時点の負担上限月額
| 階層区分 | 一般 | 高額かつ長期 | 人工呼吸器等装着者 |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 低所得Ⅰ | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
| 低所得Ⅱ | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| 一般所得Ⅰ | 10,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| 一般所得Ⅱ | 20,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
| 上位所得 | 30,000円 | 20,000円 | 1,000円 |
出典は難病情報センターの「医療費助成における自己負担上限額(月額)」です。入院時の食費は全額自己負担で、上限額の計算には入りません。窓口では、この表から上限額を選ぶのではなく、受給者証に書かれた金額を使います。
「高額かつ長期」は、一般所得Ⅰ以上の患者で、指定難病にかかる医療費総額(10割)が5万円を超えた月が年6回以上ある場合に上限額が下がる区分です。管理票の医療費総額の欄がその判定に使われます。
特定医療費のレセプトは法別番号54を公費①に入れる
特定医療費は保険優先の公費です。保険で7割(または8割・9割)を給付し、患者負担のうち上限額を超える部分を公費が負担します。レセプトは医療保険と公費の併用として作ります。
| 記載する場所 | 書くこと |
|---|---|
| 公費負担者番号① | 受給者証の8桁(54で始まる) |
| 公費負担医療の受給者番号① | 受給者証の7桁 |
| 療養の給付「公費①」の点数 | 指定難病にかかる診療の点数。同じ月に病名と関係のない診療があれば、保険の点数と分かれる |
| 「公費①」の一部負担金額 | 公費にかかる患者の負担額。難病は食事療養標準負担額を含めない |
| 特記事項 | 適用区分が書かれた受給者証が提示された場合、70歳未満は「26 区ア」〜「30 区オ」 |
一部負担金額の書き方は、令和8年3月27日の記載要領(保医発0327第2号)に細かい条件があります。特定医療に係る患者の負担額は10円未満の端数を四捨五入する前の額を書くのが原則です。高齢受給者の一般所得者・低所得者は受給者証に書かれた負担額を書き、給付対象額の2割相当がそれを下回るときは2割相当の額を書きます。レセコンが自動で計算する部分ですが、他院・薬局の分で上限に達した月は、その月の負担額を手で直す必要がないかを確認します。
同じ月に受給者証の病名と関係のない診療をした場合、その部分は保険だけの給付になります。摘要欄では、公費にかかる分にアンダーラインを付けて区別します。
受給者証を持っていることと、難病外来指導管理料を算定できることは別の話です。管理料の対象疾患や併算定の制限は「難病外来指導管理料」にまとめています。
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特定医療費受給者証が届く前に受診した患者への対応
申請してから受給者証が届くまでは、自治体によって2〜3か月ほどかかります。その間も患者は受診するので、窓口では次の2点を押さえておきます。
医療費助成はいつから始まるか
支給認定は、指定医が重症度分類を満たすと診断した日にさかのぼって効力を持ちます。ただし、さかのぼれるのは申請日の1か月前までで、指定医の診断書の作成に時間がかかったなどやむを得ない理由があれば3か月前までです(難病法第7条第5項、施行令第3条。2023年10月から)。
つまり、受給者証が届く前の受診でも、有効期間の開始日以降の分は公費の対象になります。
届く前の受診は保険の負担割合で会計し、届いた後に精算する
受給者証が届く前は、保険の負担割合(通常3割)で会計します。届いた後の精算方法は2通りあり、どちらを使うかは自治体と医療機関で決まります。
| 精算の方法 | 医療機関がすること | 患者がすること |
|---|---|---|
| 医療機関で払い戻して公費で請求し直す | 該当月のレセプトを公費併用で請求し直し、差額を患者に返す。管理票に記入する | 受給者証を提示して払い戻しを相談する |
| 患者が都道府県に償還払いを請求する | 自治体の様式の証明書(受診した医療機関ごと)や、管理票への記入に応じる | 請求書に証明書・受給者証の写し・領収書などを付けて、保健所や県に提出する |
たとえば秋田県は、受給者証が届いたらまず医療機関に提示して払い戻しを相談し、難しい場合に保健所へ請求するよう案内しています。静岡県は、受給者証を提示できずに払った分を、医療機関ごとに書いてもらう証明書か管理票の写しを付けて県に請求する方式で、証明書の発行手数料は患者の負担としています。
院内では、レセプトを請求済みの月をどこまで出し直すか、証明書の発行手数料を取るかを決めておきます。患者の住む自治体の様式が分からないときは、患者に保健所でもらってきてもらうのが確実です。
よくある質問
受給者証はあるのに、管理票を持ってこなかった患者はどうしますか
他院・薬局の支払いが分からないため、その日は医療費の2割(上限額まで)で徴収し、管理票を確認できた日に過不足を調整する方法があります。返金の扱いは院内で統一しておきます。
受給者証の病名と違う病気で受診した日は、公費を使えますか
使えません。公費の対象は認定された指定難病と、それに付随して起きる傷病の診療です。かぜなど関係のない受診は、保険の負担割合で会計します。付随する傷病かどうかは医師に確認します。
自院が指定医療機関でない場合、患者に何と案内しますか
その日は保険の負担割合での会計になり、受給者証の公費は使えないと伝えます。継続して通う予定があれば、自院が指定を受けるか、患者が指定医療機関を選ぶかを検討します。指定の申請は都道府県・指定都市の難病担当窓口です。
まとめ
特定医療費受給者証の窓口対応は、指定医療機関か、受給者証の病名にかかる診療か、管理票の残りはいくらかの3点を確かめれば決まります。管理票には実際に徴収した額を書き、上限に達した後も医療費総額は書き続けます。レセプトは法別番号54を公費①に入れ、適用区分があれば特記事項に「区ア」〜「区オ」を記載します。受給者証が届く前の受診分は、自治体の決まりに沿って払い戻すか証明書を出します。
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参考
- 難病の患者に対する医療等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(e-Gov法令検索)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 指定難病患者への医療費助成制度のご案内|難病情報センター
- 診療報酬請求書等の記載要領等について(令和8年3月27日 保医発0327第2号)|厚生労働省
- マイナンバーカードを難病・小児慢性特定疾病の受給者証として利用できます|愛知県
- 特定医療費(指定難病)償還払いのご案内|秋田県
- 特定医療費(指定難病)の請求について(償還払い請求)|静岡県
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2026年10月時点の情報を元に作成しています。
