新規個別指導は、新しく保険医療機関の指定を受けたクリニックが、集団指導とあわせて指定から1年ほどのうちに受ける個別指導です。不正の情報があって呼ばれるものではなく、新規指定であること自体が対象になる理由です。開業時期から逆算すれば、通知が来る前に準備を始められます。
この記事では、厚生労働省の「指導大綱」に沿って、通知から当日までの段取りと、結果の区分、その後にやることを整理します。
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新規個別指導は開業後いつ、誰が受けるのか
保険診療の指導には、集団指導・集団的個別指導・個別指導の3つの形態があります。指導大綱は、新規指定の保険医療機関について「概ね1年以内にすべてを対象として」集団指導を行うと定めています。厚生労働省の「指導・監査の流れ」でも、新規指定の後に集団指導と新規個別指導が並んで置かれています。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 対象 | 新規に保険医療機関の指定を受けたクリニック。開設者や管理者の変更で新たに指定を受けた場合も含まれる |
| 時期 | 指定後おおむね1年以内。実際の時期は都道府県・地方厚生(支)局の運用で前後する |
| 実施主体 | 地方厚生(支)局と都道府県が共同で行う |
| 形式 | 面接懇談方式。カルテとレセプトを見ながら質疑する |
「医院を継承して開設者が替わった」「個人開設から医療法人に変えた」場合も、新たに指定を受けていれば新規の扱いになります。継承だから関係ない、と思い込まないようにします。
新規個別指導の通知が届いてから当日までの段取り
指導大綱では、指導対象を決めたときに、地方厚生(支)局が次の事項を文書で通知するとしています。
- 個別指導の根拠規定と目的
- 指導の日時(土曜日・休日を除く)と場所
- 出席者
- 準備すべき書類等
通知は指導日の1か月ほど前に届くことが多く、対象になる患者は、それより後に(直前に分けて)知らされる運用が一般的です。持参する書類も通知に書かれているので、まず通知の「準備すべき書類等」を一覧にして、担当を割り振ります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 通知が届いた日 | 日時・場所・出席者・準備書類を院内で共有する。休診にするか、代診を立てるかを決める |
| 当日まで2〜3週間 | 直近2か月分のレセプトとカルテの記載を自己点検する。算定している医学管理料・加算の要件と記載を1件ずつ見比べる |
| 対象患者の通知後 | 対象患者のカルテ(初診から)、検査結果、レセプトの写しなど、通知に書かれた書類をそろえる |
| 前日 | 出席者で、算定の根拠を口頭で説明できるかを確認する |
電子カルテの場合は、紙に印刷して持参するのか、端末を持ち込むのかを通知で確認します。印刷するなら、修正履歴の扱いも含めて準備に時間がかかるので早めに始めます。
新規個別指導の当日の流れと出席者
指導大綱では、開設者(またはこれに代わる者)と管理者の出席を求め、指導の内容によって保険医・診療報酬請求事務担当者・看護担当者などの出席を求めるとしています。院長1人のクリニックなら、院長と、レセプトを担当している事務スタッフが出るのが基本です。
指導は、原則として指導月以前の連続した2か月分のレセプトにもとづき、関係書類を閲覧して面接懇談方式で行われます。終わった時点で、指導担当者から口頭で結果の説明があります。
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新規個別指導で確認されること・指摘されやすいこと
指導の目的は、療養担当規則や診療報酬の算定方法などのルールを周知することです。確認されるのは、次のような「カルテに書いてあることと、請求していることが一致しているか」です。
| 確認されること | 指摘されやすい例 |
|---|---|
| 診療録の記載 | 症状・所見・治療方針の記載が無い(Do記載だけが続く)。追記・修正の日付がわからない |
| 医学管理料の算定 | 特定疾患療養管理料などで、管理の内容(指導内容)がカルテに書かれていない |
| 傷病名 | 検査や投薬のためだけの病名が付いたまま、転帰が付いていない |
| 検査 | 必要性の判断が読み取れない、セット検査になっている |
| 投薬 | 適応外の処方、長期処方の理由が書かれていない |
| 一部負担金 | 患者から一部負担金を受け取っていない、減額している |
| 掲示 | 施設基準や明細書発行などの院内掲示が無い |
カルテの書き方の基本はカルテ(診療録)とSOAPの書き方にまとめています。
新規個別指導の結果の4区分と、その後にやること
結果は後日、地方厚生(支)局から文書で通知されます。指導大綱が定める措置は次の4つです。
| 区分 | 中身 | その後 |
|---|---|---|
| 概ね妥当 | 診療内容と請求が概ね妥当適切 | 指摘事項があれば改善報告書を出す |
| 経過観察 | 適正を欠く部分はあるが軽微で、改善が期待できる | 改善報告書を出す。改善が見られなければ再指導 |
| 再指導 | 適正を欠く部分があり、再度指導しなければ改善状況が判断できない | 改めて個別指導を受ける |
| 要監査 | 監査要綱の監査要件に該当する | 後日、監査が行われる |
指摘を受けた事項については、改善報告書の提出を求められます。算定要件を満たしていなかった請求は、一定期間さかのぼって自己点検し、返還を求められることがあります。返還額は期間が長いほど大きくなるので、開業直後から記載を整えておくことが、いちばん安い対策です。
開業直後から新規個別指導に備えてカルテで整えておくこと
- 医学管理料・指導料を算定した日は、何を指導したかを1〜2行で残す
- 病名は検査・処方の根拠と一致させ、終わったものは転帰を付ける
- 加算の施設基準の届出控えと院内掲示を、すぐ出せる場所にまとめておく
- 毎月のレセプト点検で、算定要件とカルテの記載を見比べる担当を決める
電子カルテのテンプレートに、算定する管理料ごとの記載欄を作っておくと、記載の抜けを月次の点検で見つけやすくなります。指導・監査全体の仕組みは集団的個別指導・個別指導・監査への対策も参考にしてください。
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よくある質問
新規個別指導は断れるか
指導大綱では、正当な理由なく個別指導を拒否した場合の対応が定められており、拒否を続けると監査の対象になり得ます。日程が合わない場合は、通知に記載された連絡先に早めに相談します。
新規個別指導に代理人や顧問の立会いは認められるか
指導大綱では、医師会などの学識経験者の立会いを依頼する仕組みがあります。弁護士などの同席の扱いは地方厚生(支)局によって違うため、通知の連絡先に確認します。
医院を継承した場合も新規個別指導の対象になるか
開設者が替わって新たに保険医療機関の指定を受けた場合は、新規指定として扱われ、対象になります。
まとめ
新規個別指導は、新しく指定を受けたクリニックが原則すべて受ける指導で、目的は保険診療のルールの周知です。通知を受けたら準備書類を一覧にして担当を決め、直近2か月分のレセプトとカルテを見比べます。結果が「概ね妥当」でも指摘事項には改善報告書が要るので、開業直後から算定の根拠をカルテに残しておくことが最大の準備になります。
参考
- 厚生労働省「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(平成7年12月22日保発第117号)別添1 指導大綱 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/shidou_kansa_11.pdf
- 厚生労働省「指導・監査の流れ」 https://www.mhlw.go.jp/content/001685602.pdf
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2026年10月時点の情報を元に作成しています。
