クリニックの診療時間を変えるときは、患者へのお知らせと、行政への届出の両方が要ります。お知らせは、変更の1か月ほど前から、院内の貼り紙・ホームページ・LINEなどで複数回出すのが安全です。届出は、保健所(開設届出事項の変更)と地方厚生局(保険医療機関の届出事項の変更)の2か所に出します。
もう1つ気をつけたいのは、時間外加算と夜間・早朝等加算への影響です。どちらも、そのクリニックが表示している診療時間を基準に算定するので、診療時間を短くすると、夜間・早朝等加算が算定できなくなることがあります。
この記事では、診療時間の変更を決めた院長と事務長に向けて、そのまま使えるお知らせの例文と、変更前後にする手続きをまとめます。
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診療時間を変えるときにすることの一覧
| 時期の目安 | すること | 相手 |
|---|---|---|
| 変更の2〜3か月前 | 新しい診療時間を決め、スタッフのシフトと人件費を見直す | 院内 |
| 変更の1か月前 | 院内の貼り紙とホームページでお知らせを出す | 患者 |
| 変更の1か月前〜2週間前 | LINE・メール・予約システムでお知らせを出す。予約枠を変える | 患者 |
| 変更の2週間前 | Googleビジネスプロフィールの営業時間に「変更の予定」を入れる | 検索で探す人 |
| 変更日 | 院内の掲示物(診療時間の看板・掲示)を差し替える | 患者 |
| 変更後10日以内 | 保健所へ開設届出事項の変更を届け出る | 保健所 |
| 変更後すみやかに | 地方厚生局へ届出事項変更(異動)届を出す | 地方厚生局 |
| 変更後 | 医療機能情報(医療情報ネット)の診療時間を更新する | 都道府県 |
届出の期限と書類は、所在地の保健所と厚生局によって細かい運用が違います。変更日が決まった時点で、それぞれに確かめておくと手戻りがありません。
診療時間変更のお知らせ例文
院内の貼り紙用
受付の前と出入口に貼ります。変わる曜日と時間だけを大きく書き、変更前と変更後を並べると、ひと目で分かります。
診療時間変更のお知らせ
2026年12月1日(火)より、診療時間を下記のとおり変更いたします。
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 平日 午前 | 9:00〜12:30 | 9:00〜12:30(変更なし) |
| 平日 午後 | 15:00〜18:30 | 14:30〜18:00 |
| 土曜 | 9:00〜13:00 | 9:00〜12:30 |
※受付は、各診療時間の終了15分前までです。
※休診日(木曜・日曜・祝日)に変更はありません。
ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
○○クリニック 院長 ○○ ○○
ホームページのお知らせ用
ホームページでは、トップページのお知らせと、診療時間の表の両方を変えます。お知らせだけ変えて、診療時間の表が古いままになっている例がよくあります。
【重要】2026年12月1日から診療時間が変わります
2026年12月1日(火)より、平日午後と土曜日の診療時間を変更いたします。
・平日午後:15:00〜18:30 → 14:30〜18:00
・土曜日:9:00〜13:00 → 9:00〜12:30平日午前の診療時間と休診日に変更はありません。
11月30日(月)までは、これまでの診療時間で診療いたします。ご予約済みの方で、変更後の時間帯にかかる方には、個別にご連絡いたします。
LINE・メール用
LINEやメールでは、文面を短くし、詳しい内容はホームページへ誘導します。
○○クリニックより、診療時間変更のお知らせです。
12月1日(火)から、平日午後は14:30〜18:00、土曜日は9:00〜12:30になります。
詳しくはホームページをご覧ください。
https://(ホームページのお知らせのURL)
予約済みの患者への個別連絡用
変更後の時間帯に予約が入っている患者には、電話かメッセージで個別に連絡します。
○○様
○○クリニックです。12月1日から土曜日の診療時間が12:30までに変わるため、ご予約の12月5日(土)12:45の枠を、12:00または平日の午後に変更させていただけないでしょうか。ご都合のよい日時をお知らせください。
臨時休診や年末年始の休診のお知らせは、「クリニックの休診・臨時休診・年末年始のお知らせ例文」で紹介しています。
お知らせはいつから・どこに出すか
| 出す場所 | 出し始める時期の目安 | 届く相手 |
|---|---|---|
| 院内の貼り紙 | 1か月前 | 定期的に通院している患者 |
| ホームページ | 1か月前 | 受診前に調べる新しい患者 |
| LINE・メール | 変更の1か月前〜2週間前 | 登録している患者 |
| 予約システムの案内文 | 変更の1か月前〜2週間前 | 予約を取る患者 |
| Googleビジネスプロフィール | 2週間前に予定を入れ、変更日に切り替わるようにする | 地図や検索で探す人 |
| 診察券・処方箋の控えに挟む紙 | 1か月前から | 高齢の患者など、ホームページを見ない人 |
定期的に通院している患者は、1か月に1回の受診の人が多いので、1か月前から貼り出せば、変更前に1度は目に入ります。高齢の患者が多いクリニックでは、会計のときに一言伝えると確実です。
Googleで「クリニック名 診療時間」と検索した人が最初に見るのは、Googleビジネスプロフィールの営業時間です。ここが古いままだと、ホームページを直していても、閉まっている時間に来院する人が出ます。
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保健所と地方厚生局への届出
診療時間の変更では、医療法による届出と、健康保険法による保険医療機関の届出の2つが必要です。
| 届出先 | 書類 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 保健所(都道府県または保健所設置市) | 診療所開設届出事項の変更届(名称は自治体による) | 変更後10日以内(届出の対象と様式は自治体で確かめる) | 医療法と同施行令に基づく開設届出事項の変更 |
| 地方厚生(支)局 | 保険医療機関届出事項変更(異動)届 | 変更後すみやかに | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第8条 |
保健所の届出は、自治体ごとに様式と添付書類が違います。たとえば千葉市は、個人開設の診療所で、診療日・診療時間の変更を開設届出事項の一部変更として、変更後10日以内に届け出るよう案内しています。
厚生局の届出は、地方厚生局の案内で、診療時間の変更が届出の対象として明記されています。生活保護法の指定医療機関にもなっている場合は、同じ様式で併せて届け出る欄があります。
医療機能情報(医療情報ネット)の更新
医療法第6条の3に基づく医療機能情報提供制度では、診療所は診療科目ごとの診療日・診療時間を都道府県に報告しています。報告した内容は、厚生労働省の「医療情報ネット」で公表されています。
診療日・診療時間は、名称や所在地と同じ「基本情報」に入るので、変更したらすみやかに報告(随時報告)します。定期報告(毎年1〜3月)にまとめてよいのは、基本情報以外の項目です。報告は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)から行います。
時間外加算・夜間早朝等加算への影響
時間外加算と夜間・早朝等加算は、どちらもそのクリニックが表示している診療時間を基準にします。診療時間を変えると、この2つの算定に影響が出ます。
| 加算 | 診療時間との関係 | 変更で起きること |
|---|---|---|
| 時間外加算 | 表示する診療時間以外に、患者の求めで緊急に診た場合に算定する | 診療時間を延ばすと、延ばした時間帯は時間外ではなくなる。短くすると、外れた時間帯は時間外になる(ただしクリニックの都合で時間外に診療を始めた場合は算定できない) |
| 夜間・早朝等加算 | 表示する診療時間内に、夜間・早朝・休日に診た場合に算定する。診療所は、1週間当たりの表示診療時間の合計が30時間以上であることが施設基準 | 診療時間を短くして週の合計が30時間を下回ると、算定できなくなる(夜間・休日の救急医療に月1回程度協力している場合は27時間以上) |
いちばん影響が大きいのは、夜間・早朝等加算の「週30時間」です。午後の診療を30分短くするだけでも、平日5日と土曜日を合わせると週3時間近く減ることがあります。変更後の週の合計時間を先に計算しておきます。
加算の要件は細かく、診療時間の変更と同時にレセコンの設定(診療時間の登録)も変える必要があります。時間外加算・休日加算・深夜加算・夜間早朝等加算の違いと要件は、「時間外等加算、夜間・早朝等加算、時間外対応加算の違いと算定要件」で整理しています。
院内で変え忘れやすいもの
- [ ] 出入口・受付の診療時間の看板
- [ ] 診察券の裏面の診療時間(次回の印刷分から)
- [ ] ホームページの診療時間の表(お知らせとは別の場所)
- [ ] 予約システムの予約枠と、自動返信メールの文面
- [ ] 電話の自動音声(時間外のアナウンス)
- [ ] Googleビジネスプロフィール、医療情報ネット、ポータルサイトの掲載情報
- [ ] レセコン・電子カルテの診療時間の設定
- [ ] スタッフの勤務表・就業規則の始業終業時刻
スタッフの始業・終業時刻が変わる場合は、就業規則や雇用契約の見直しが必要になることがあります。労働時間が短くなる・長くなる変更は、事前にスタッフと話し合っておきます。
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よくある質問
診療時間を変えるとき、患者の同意は要りますか
要りません。ただし、定期的に通院している患者の生活に関わるので、変更の理由を一言添え、十分な期間をとって知らせるのが望ましい対応です。
一時的に1日だけ時間を変える場合も届出は要りますか
1日だけ診療時間を短くする、臨時で休診するといった一時的な変更は、届出の対象にはならないのが一般的です。お知らせは、休診のお知らせと同じように出します。継続して診療時間を変える場合が届出の対象です。
お知らせに変更の理由は書くべきですか
必ずしも書く必要はありません。書く場合は、「医師の体制の変更に伴い」「より多くの方に午後の診療を受けていただくため」など、短い一文にとどめます。
まとめ
- 診療時間の変更は、1か月前から院内・ホームページ・LINEなど複数の場所で知らせる
- 保健所へは変更後10日以内(自治体の運用による)、厚生局へはすみやかに届け出る
- 医療情報ネットとGoogleビジネスプロフィールの診療時間も更新する
- 夜間・早朝等加算は、表示診療時間が週30時間以上であることが条件。短くするときは週の合計を先に計算し、レセコンの設定も直す
例文の日付と時間を差し替えれば、そのまま貼り紙とホームページに使えます。届出の様式は、所在地の保健所と厚生局のホームページから取り寄せてください。
参考
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第8条
- 医療法 第6条の3(医療機能情報提供制度)
- 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1 第1 夜間・早朝等加算
- 近畿厚生局「保険医療機関・保険薬局の届出事項の変更について」
- 千葉市「診療所の変更手続き(個人開設)」
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2026年10月時点の情報を元に作成しています。
