骨塩定量検査(D217)は、令和8年度診療報酬改定で算定回数のルールが変わりました。改定前は検査の種類にかかわらず「患者1人につき4月に1回」でしたが、改定後は「1年に1回」が原則になり、治療の開始から1年以内など一定の場合だけ4月に1回で算定できます。
骨粗鬆症の患者を定期的に診ているクリニックでは、これまで4か月ごとに測っていた患者の多くが、1年に1回の扱いに変わります。4月に1回のまま算定を続けると、査定の対象になります。
この記事は、骨塩定量検査を算定する医療事務の方と、検査の間隔を決める院長に向けて、改定後の点数と算定回数、4月に1回で算定できる場合の見分け方、レセプトに書くことをまとめたものです。検査の医学的な適応や、治療方針の判断は扱いません。
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骨塩定量検査の点数|DEXA法・REMS法・MD法・超音波法
点数は令和8年度改定で変わっていません。
| 区分 | 点数 | 同じ日の加算 |
|---|---|---|
| 1 DEXA法による腰椎撮影 | 360点 | 同じ日にDEXA法で大腿骨も撮影したら、大腿骨同時撮影加算 90点 |
| 2 REMS法(腰椎) | 140点 | 同じ日にREMS法で大腿骨も検査したら、大腿骨同時検査加算 55点 |
| 3 MD法、SEXA法等 | 140点 | — |
| 4 超音波法 | 80点 | — |
大腿骨の加算は、腰椎と大腿骨を同じ日に測ったときだけ算定できます。「3 MD法、SEXA法等」には、DEXA法、MD法、DIP法、SEXA法、pQCTによる測定なども含まれます。
MD法で骨塩定量のために撮ったフィルムで画像診断もする場合は、骨塩定量検査の「3」か、画像診断の手技料(E001写真診断・E002撮影)のどちらか一方で算定します。
骨塩定量検査の算定回数は令和8年度改定で原則1年に1回に
令和8年度改定(2026年6月1日適用)で、注の算定回数が次のように変わりました。
| 改定前(令和6年度) | 改定後(令和8年度) | |
|---|---|---|
| 原則 | 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回 | 検査の種類にかかわらず、患者1人につき1年に1回 |
| 4月に1回で算定できる場合 | (原則が4月に1回) | 骨粗鬆症の治療を開始した日から1年以内(告示)。通知で、新たな骨折など6つの場合を示している |
見直しのきっかけは、中央社会保険医療協議会(中医協)の議論です。令和7年12月24日の総会資料では、関連学会のガイドライン(骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版)が、測定の間隔を一般に「開始1年後、治療法が確立された後は1年間以上の間隔でよい」としていることと、当時の算定要件が4月に1回だったことが並べて示されました。改定後のルールは、このガイドラインの考え方に合わせた形です。
「検査の種類にかかわらず」は改定前と同じです。DEXA法で測った4か月後に超音波法で測っても、回数は通算されます。
4月に1回で算定できる6つの場合の判定表
通知では、骨粗鬆症の診断やその経過観察で行った場合に、次のアからカのどれかに当たる患者は4月に1回、それ以外の患者は1年に1回に限り算定するとしています。
| 通知の区分 | 当たる場面の例 | カルテに残しておくこと |
|---|---|---|
| ア 骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内 | 骨粗鬆症と診断し、薬物療法を始めた最初の1年 | 治療を開始した日 |
| イ 新たに骨折した場合 | 経過観察中に脆弱性骨折が起きた | 骨折の日と部位 |
| ウ 関係学会のガイドラインで示されている骨折危険因子が新規に増えた場合 | 経過観察中に新たな危険因子が加わった | 増えた危険因子 |
| エ ビスホスホネート薬治療の中断を検討する場合 | 長期投与のあとの休薬を検討する | 中断を検討していること |
| オ グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン薬、骨形成促進薬等、骨減少または骨増加をきたす薬剤を投与する場合 | ステロイドの長期投与、骨形成促進薬の使用中 | 投与している薬剤 |
| カ 吸収不良、全身性炎症性疾患、長期不動、人工閉経等、骨減少または骨増加をきたす疾患等を有する場合 | 関節リウマチなどの全身性炎症性疾患がある | 該当する疾患 |
どれにも当たらない患者、たとえば治療を始めて2年目以降で、骨折も薬の変更もなく経過を見ている患者は、1年に1回です。4月に1回で算定するかどうかは、検査を予約する時点でアからカのどれに当たるかを医師が判断し、カルテに書いておくと、会計とレセプトで迷いません。
アの「治療を開始した日」は、患者ごとに日付で決まります。治療開始から1年を過ぎた日以降の検査は、ほかの区分に当たらない限り1年に1回の扱いに移ります。
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骨塩定量検査の次回算定日の数え方
「4月に1回」「1年に1回」は、月単位で数えます。厚生労働省の疑義解釈(令和8年5月8日の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その5)」問15)では、令和8年5月に算定した場合の次回を次のように示しています。
| 前回の算定 | 4月に1回の場合の次回 | 1年に1回の場合の次回 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 2026年9月以降 | 2027年5月以降 |
| 2026年7月 | 2026年11月以降 | 2027年7月以降 |
| 2026年11月 | 2027年3月以降 | 2027年11月以降 |
日にちは関係なく、算定した月から数えます。5月31日に測った患者でも、4月に1回なら9月1日から算定できます。逆に、1年に1回の患者を11か月後の月に測ると、まだ算定できません。
改定の前に4か月ごとで測っていた患者は、次の検査を予約する前に、アからカのどれかに当たるかを確かめ直してください。当たらなければ、前回の算定月から1年後の月以降に予約します。
骨塩定量検査のレセプトに書くこと|前回実施日と4月に1回にした理由
算定回数が「複数月に1回」や「1年に1回」と決められている検査は、レセプトの摘要欄に前回の実施日を書きます。初めて測る場合は、初回である旨を書きます。骨塩定量検査は改定後も回数の決まりがある検査なので、この記載が要ります。
| 書くこと | 書き方の例 |
|---|---|
| 前回の実施日 | 前回実施日:令和8年5月20日 |
| 初めての場合 | 初回 |
| 4月に1回で算定した理由(前回から1年たっていない場合) | 骨粗鬆症治療開始日:令和8年3月10日(通知ア) |
電子レセプトでは、前回の実施日や初回である旨は、レセコン・電子カルテのコメントの候補から選んで入れるのが一般的です。
前回から1年たたないうちに算定するときは、アからカのどれに当たるのかが審査で分からないと、1年に1回の扱いとして査定されるおそれがあります。理由の書き方は、令和8年度改定後の記載要領の別表Ⅰ(摘要欄への記載事項等一覧)の該当項目と、地域の審査支払機関の案内で確かめてください。決まった記載事項がない場合でも、フリーコメントで区分と日付を短く添えておくと、審査で読み取ってもらえます。
レセプトの摘要欄の位置や、コメントコードの探し方は「レセプトの摘要欄はどこ?」で紹介しています。
骨塩定量検査で査定されやすいパターン
| パターン | 何が起きるか | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 治療開始から2年目以降の患者を、改定前と同じ4か月ごとに測った | 1年に1回を超えた分が査定される | 予約の前にアからカに当たるかを確かめる |
| 検査の方法を変えたので、別の検査として回数を数えなかった | 検査の種類にかかわらず通算されるので、回数超過になる | 方法を問わず、前回の実施月を見る |
| 大腿骨の加算を、大腿骨だけ測った日に算定した | 加算は腰椎と同じ日に測ったときだけなので査定される | 腰椎と大腿骨の両方の記録があるかを見る |
| 前回実施日を書いていない | 回数が確認できず、返戻や査定の対象になる | 回数の決まりがある検査は前回実施日の記載を必ず入れる |
| 骨粗鬆症の病名がない | 診断や経過観察で行った検査と読み取れない | 病名(疑いを含む)がついているかを見る |
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よくある質問
改定前の4月に測った患者は、いつ次を算定できますか
改定後のルールで数えます。たとえば2026年4月に測った患者で、アからカのどれにも当たらない場合は、2027年4月以降に算定できます。当たる場合は2026年8月以降です。
健診や自費の骨密度測定は、回数に数えますか
保険診療で算定した骨塩定量検査が回数の対象です。健診や自費で測った結果は、保険の算定回数には含まれません。ただし、同じ月に保険で測り直すと、必要性が問われることがあります。
骨粗鬆症の疑いで初めて測るときも、1年に1回の制限がかかりますか
かかります。初めて測るときは摘要欄に初回である旨を書き、その後、骨粗鬆症と診断して治療を始めたら、治療開始から1年以内はアに当たるので4月に1回で算定できます。
まとめ
- 骨塩定量検査の点数は、DEXA法(腰椎)360点、REMS法(腰椎)140点、MD法・SEXA法等140点、超音波法80点。大腿骨の同時の加算は90点と55点
- 令和8年度改定で、算定回数は検査の種類にかかわらず原則1年に1回になった
- 治療開始から1年以内、新たな骨折、危険因子の増加、ビスホスホネート薬の中断の検討、骨に影響する薬剤や疾患がある場合は、4月に1回で算定できる
- 回数は算定した月から数える(5月に算定したら、4月に1回なら9月以降、1年に1回なら翌年5月以降)
- 摘要欄に前回の実施日(初回なら初回)を書き、4月に1回で算定したときは理由も分かるようにしておく
改定前の感覚で4か月ごとに予約を入れていないか、骨粗鬆症で通院中の患者の次回予約を一度見直すと、査定を防げます。
参考
- 令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】(令和8年9月4日版)「骨塩定量検査の算定要件の見直し」|厚生労働省
- 中央社会保険医療協議会 総会(第638回)資料「個別事項について(その20)技術的事項(その2)」(令和7年12月24日)|厚生労働省
- 疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日 事務連絡)|関東信越厚生局
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2026年10月時点の情報を元に作成しています。
